2018-11-29 第197回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
○政府参考人(新井ゆたか君) 今回のGI保護に際しましては、三か月間の意見提出期間を設けたところでございます。この期間内におきましては誰でも意見を提出できるということでございます。 この期間内には約五十通の意見がございまして、それぞれにつきまして専門家の意見、今申し上げました一般名詞であるかどうかといったことの観点から、専門家に御議論いただきまして結論付けたということでございます。
○政府参考人(新井ゆたか君) 今回のGI保護に際しましては、三か月間の意見提出期間を設けたところでございます。この期間内におきましては誰でも意見を提出できるということでございます。 この期間内には約五十通の意見がございまして、それぞれにつきまして専門家の意見、今申し上げました一般名詞であるかどうかといったことの観点から、専門家に御議論いただきまして結論付けたということでございます。
本件環境アセスメントにつきましては、開門方法や農業生産、漁業生産、背後地の防災など、これまで前例のない項目について検討を行う必要があるということで、一定程度の期間を要するものと考えておりますけれども、できる限り既存の資料などを活用する、それから、事前の説明を実施して県知事などからの意見提出期間を実質的に短縮することなどをしてまいりまして、早急に本件環境アセスメントを了するように努めてまいりたいというふうに
手元に、これは平成十八年三月二十日に総務省行政管理局長が各府省等の官房長官等に発した行政手続法第六章に定める意見公募手続の運用についてというものを私持っておりますけれども、この中を見ますと、「命令等制定機関は、意見提出期間後に命令等の制定についての最終的な意思決定を行う必要がある。」そうですね、意見提出の期間後に最終決定を行う必要がある。
それから、公示をしていくんだ、意見提出期間も三十日以上とはっきり書いている。どれ一つ今回の法律改正には入っていないですね。しかも、地方制度調査会も、御丁寧に、関連する資料も開示していくべきだということまで答申に出しているわけですね。そこまで言ってくださっているのに、どういう理由か知らないけれども、そういうのを全部捨てて、わずか一文で、やることということを書いておるんですね。
同じ三十九条で次の質問ですが、意見提出期間がこれ三十日以上となっていますけれども、この三十日以上の根拠をお示しいただければと思います。
の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。」。 以上でございます。
第二に、意見公募手続として、当該命令等の案及び関連資料を事前公示すること、三十日以上の意見提出期間を置いた一般の意見や情報の公募を行うこと及びこれらを考慮すること、並びに意見や情報の内容及びこれらの考慮の結果を公示することを義務付けております。 第三に、これらの公示の方法は、情報通信の技術を利用する方法により行うことといたしております。
第二に、意見公募手続として、当該命令等の案及び関連資料を事前公示すること、三十日以上の意見提出期間を置いた一般の意見や情報の公募を行うこと及びこれらを考慮すること、並びに意見や情報の内容及びこれらの考慮の結果を公示することを義務づけております。 第三に、これらの公示の方法は、情報通信の技術を利用する方法により行うことといたしております。
また、申請書等に対します住民の意見提出期間については、住民の意見を廃棄物処理施設の設置許可に適切に反映する観点から、他法令の例も参考にしつつ、申請書等を一カ月縦覧した後に、さらに二週間の意見提出期間を設けたものでございまして、現行法制上最大限の期間を設定しているところでございまして、妥当なものというふうに考えております。
それで、このアセスメントでありますが、いま土井委員の方からも質疑がございましたが、まず手続問題としての縦覧期間ですが、今度は縦覧期間が三週間、意見提出期間が四週間というふうになっております。いまも言われましたが、私は幸いにしてなくなる最後の分を、この環境影響評価案資料編とそれから本文と両方もらったわけでありますけれども、非常に膨大であります。
意見提出期間を決めたのは何のために決めたのですか。あなたが言われるような、その都度その都度聞いていく、そういう意見でいいのだったら、何もこんな提出期間を決める必要はないでしょう。その期限を決めて、それまでに出てくる意見をそれとして検討していく。その後、意見を全く聞かないということではないことはわかり切っております。
そういうような諸般の状況を勘案いたしまして、いま申しましたような三週間の縦覧期間、四週間の意見提出期間をそれぞれ決めたわけでございます。よろしく御理解いただきたいと思っております。